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  債務整理について

自己破産について

私の目標は借金を無くすことだけではなく、依頼者の経済的更正です。

二人三脚で一緒に頑張りましょう。

日々、様々な相談が事務所に寄せられますが、この多重債務問題だけは他の仕事とは
少し違う思いを持ってやっています。

元々、広島県北部で誰にも相談できずに借金や悪質商法で困っている人の力になりたいと思って、
庄原市にやってきた経緯があるからです。実際、業務をしていると、広島県北部の多重債務問題は、
悪質商法、家賃・税金の滞納、ヤミ金、複雑な家庭事情や人間関係などの様々な問題とも絡んでおり、
特に深刻だと思います。そこでしっかり話を聞かせてもらい、信頼関係を築きつつ、
専門的なアドバイスをさせていただきます。一人で抱え込まず、自分自身の事を誰かに相談し、
正しい知識を得るだけでもずいぶん楽になると思います。このことは解決への第一歩です。

司法書士になってよかったと感じる瞬間は、出会った頃、深刻な顔をされている依頼者が、
債務整理終了後に「ありがとうございました。」と言って、笑顔で別れることができた時です。
「先生にもっと早く出会いたかった・・・」と言われる方がよくいらっしゃいますが、
私は「過去を取り戻すことはできませんが、これからのことはお手伝いできます。一緒に頑張りましょう。」
と答えています。
借金の問題に関してはきちんとした手続きをとれば、なんとかなるし、
整理することに関して、遅いことはないと思います。

一人で悩んで、自殺や夜逃げを考える前に、まずは相談してみて下さい。
私ときちんとコミニケーションを取っていただければ、私から代理人を辞任することはありません。
二人三脚で一緒に頑張って、経済的更正を目指しましょう。

自己破産
     収入が無い、債務の金額が多すぎる等どうしても借金を返せない場合は自己破産を申立てます。

■自己破産

      基本的には裁判所の手続きを使い、借金をゼロにする手続きです。
      詳しくは下記「自己破産のメリットとデメリット」をご覧ください。

     費用
     自己破産申立報酬  21万円〜
     実費は約15000円程度かかります。
     複雑な場合や破産手続上してはいけないことをしてしまった場合は、裁判所が破産管財人を選任する可能性があります。
     その場合、20万〜30万円の予納金が必要となる可能性があります。

自己破産

※注意点
  @報酬の支払方法
  報酬は分割でいただいています。司法書士が代理人となると、ご本人への請求や取立てが止みます。
  すると、今まで債権者に返済していたお金が余り、貯金ができるようになります。
  そのようにして、貯めていただいたお金を、債務整理中に積み立てていただく間に、私は先に債務整理を行います。
  低収入や無収入の方は、要件に当てはまれば、法律扶助という手続きを使うことによって、司法書士に頼むことも可能です。
  収入を得て、生活していく事と借金の問題を自分で同時に行うことはとても難しいと思います。
  借金のことは専門家に任せている間に、ご本人は生活を再建してもらうことになります。
  このような方法をとっている理由は、着手金を払えないという理由で、債務整理を断念して欲しくないからです。

  A相談の方法
  まずは、電話かメールで事務所の面談予約をとってもらいます。
  事前に必要最低限の情報を教えていただき、当日に向けて、準備をさせていただきます。
  相談時間は約90分〜120分です。まずは、債務整理に関する知識を勉強していただき、
  相談者自身の事を詳しく聞かせてもらいます。
  その後、委任契約書の説明をし、アドバイスを行います。契約となれば、その瞬間から債務整理がスタートします。
  相談料は、借金や悪質商法の問題の相談は原則いだたいていません。
  相談料が払えないという理由で、債務整理を断念して欲しくないからです。

  B司法書士報酬について
  報酬は、後で言い値で請求することはありません。委任契約の際、事前にすべて場合分けをし、説明します。
  これは、債権者や借入の仕方は相談者によって違いますし、
  実際会って、お話を聞いてみないとどのような手続きになるかわからないからです。
  具体例を出すと、裁判や強制執行をする場合、ヤミ金、債権者や債務額があまりに多い場合、
  個人事業主、管財人や再生委員がついた場合等が挙げられます。
  これらの事例のどれに当たる可能性があるかを説明しながら、だいたいの見通しをお話しすることになります。
  委任契約書には、私のやり方、考え方、実績、報酬等すべてのことが、あらかじめ記載してあります。
  この委任契約書を完全に理解していただくまでは仕事ができません。
  金銭トラブルはお互い嫌ですし、せっかく二人で頑張ってきたのに、最後に笑顔で別れられないという事態は
  絶対に避けたいからです。

  C司法書士の代理権と事件を受任できる限界について
  司法書士の代理権は140万円までで、簡易裁判所事件の代理権はできます。
  よって、140万円を超える場合や地方裁判所事件の場合は書類作成という形でお手伝いさせていただきます。
  悩みがあって、私に委任したいという方であれば、原則すべて受任しています。
  しかし、代理権がないとどうしようもできない場合、何度も話し合った結果、方針対する考えが合わない方や
  あまりに遠方の方については、受任することができない可能性があります。
  理由としては、依頼者の利益と信頼関係を重視しているからです。




自己破産のメリット・デメリット
メリット
      @ 依頼することにより、司法書士が依頼者の盾となります。よって、請求や返済が止まります。このことにより、
         一時的ではありますが、請求や返済の心配をしなくてよくなり、ストレスが軽減されます。
         この間に、生活を立て直してもらいます。
      A 原則、全ての借金の支払義務は無くなります。
デメリット
      @ 不動産等価値のある財産を処分することになります。
        ※家財道具等生活必需品は処分されません。
      A 資格制限があります。
        ※免責決定までの間、一定の職業(警備員、保険外交員、取締役等)には就くことができません。
      B 保証人に全ての請求が行ってしまいます。
      C 破産者名簿・官報に掲載されます。
        ※ただ戸籍や住民票に記載されることはありません。また、選挙権等の権利を失うこともありません。
         また、親族、近所、職場に通知されることもありません。このことは信用情報機関(俗に言うブラックリスト)
         に載ったとしても、同様です。
      D ギャンブル・浪費、遊興費が借金の原因の方は基本的には免責されません。
        ※もちろん例外もあります。
      E 悪質業者からの電話やダイレクトメール等が送られてくることがあります。
      F 信用情報機関に登録され、5年〜10年間借金はできなくなります。
        ※よって、今後5年〜10年はキャッシングややクレジットで車等を購入できませんし、住宅ローンも組めない
         可能性があります。ただし、債務整理を希望される方は、借金しない生活をすることを約束してもらいます。
補足
※基本的には任意整理を目指していくことなりますし、ほとんどの人が任意整理で債務整理をしています。
 しかし、どうしても任意整理ができない方は自己破産や民事再生を使って経済的に更正しましょう。
 また、上記に書いたメリット、デメリットは原則であり、基本的なことです。
 事件によっては、例外はありますし、複雑な事件ほど、詳細な聞き取りが必要です。
 ホームページだけでは伝えきれないので、まずは相談して下さい。

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