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  成年後見

成年後見制度について

日本は高齢社会と言われて、久しいですが、庄原市も例外ではありません。
日々の業務では、「父親が認知症になったので、お金を引き出せない。代わりに立て替えていて、困っている。」
「母親がどうも、いらない物を次々に買わされて困っている。」
「私は高齢で一人暮らしなので、心配だ。」といった相談が最近増えてきています。
このような場合には成年後見制度を説明しています。

法定後見

法定後見とは、本人のために、後見人選任を家庭裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選任する制度です。
選任された後見人は身上監護や財産管理といった仕事を本人のために行います。
司法書士が後見人となれば、後見人の報酬は裁判所が決定します。
もし、ご親族が後見人に選任され、わからないところがあれば、司法書士がサポート致します。
申立をして終わりではなく、本人に関することを年1回は家庭裁判所に報告する義務を後見人は負っているからです。

費用
成年後見申立書作成費用 15万円〜
戸籍謄本等実費       約2万円(個人差があります。)
鑑定費用            約0〜10万円   

法定後見

任意後見

将来自分が認知症になった場合に備えて、元気なうちから、信頼できる人間を後見人と決め、内容も自分
自身で決めておきます。公正証書で契約する必要があります。
費用
司法書士報酬     20万円〜
公正証書作成費用  2万円〜
戸籍等実費      約1万円

任意後見

☆上記に記載したすべての料金はあくまで基本的な料金です。
事件が複雑な場合等の特別の事情がある場合には、料金を加算させていただくことがあります。
ただ、話をしっかり聞かせていただいて、事前に見積もりと詳しい説明はさせていただきます。


このような場合、成年後見制度の利用をお薦めしています。

  @認知症の人が財産を持っていて、その財産を処分したい場合。
   →例えば、認知症の父の不動産を売却して入所費にあてたいというような場合です。
    不動産は本人の意思がしっかりしていないと動かすことができません。

  A認知症の人の相続人間の仲が悪く、財産を狙っている相続人がいると疑われている場合。
   →第三者が入ることによって公平性が保たれることがあります。

  B一人暮らしをして、親族がいない、もしくは、親族と仲が悪い場合。
   →高齢者施設の入所等日々の契約の代行、銀行、不動産等の財産の管理、
     悪質商法等に騙された場合の取り消し権等を後見人が代わりにしてくれます。

  C本人が本人の財産を使いすぎたり、悪質商法に騙されたり、いらないものを買い過ぎる場合。
   →Bと同じです。

  D本人の家族又は第三者が本人の財産を使いすぎる場合。
   →Bと同じです。


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