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  債務整理について

債務整理について

私の目標は借金を無くすことだけではなく、依頼者の経済的更正です。

二人三脚で一緒に頑張りましょう。

日々、様々な相談が事務所に寄せられますが、この多重債務問題だけは他の仕事とは
少し違う思いを持ってやっています。

元々、広島県北部で誰にも相談できずに借金や悪質商法で困っている人の力になりたいと思って、
庄原市にやってきた経緯があるからです。実際、業務をしていると、広島県北部の多重債務問題は、
悪質商法、家賃・税金の滞納、ヤミ金、複雑な家庭事情や人間関係などの様々な問題とも絡んでおり、
特に深刻だと思います。そこでしっかり話を聞かせてもらい、信頼関係を築きつつ、
専門的なアドバイスをさせていただきます。一人で抱え込まず、自分自身の事を誰かに相談し、
正しい知識を得るだけでもずいぶん楽になると思います。このことは解決への第一歩です。

司法書士になってよかったと感じる瞬間は、出会った頃、深刻な顔をされている依頼者が、
債務整理終了後に「ありがとうございました。」と言って、笑顔で別れることができた時です。
「先生にもっと早く出会いたかった・・・」と言われる方がよくいらっしゃいますが、
私は「過去を取り戻すことはできませんが、これからのことはお手伝いできます。一緒に頑張りましょう。」
と答えています。
借金の問題に関してはきちんとした手続きをとれば、なんとかなるし、
整理することに関して、遅いことはないと思います。

一人で悩んで、自殺や夜逃げを考える前に、まずは相談してみて下さい。
私ときちんとコミニケーションを取っていただければ、私から代理人を辞任することはありません。
二人三脚で一緒に頑張って、経済的更正を目指しましょう。

債務整理の開始から債務の完済までの流れ

@電話かメールによる面談予約

※面談準備のために最低限の聞き取りが必要です。
きちんと対応したいので、まずは面談予約を取ってください。面談の際、債権者からの
カード、領収書や契約書等なんでもいいので、借金のことに関係する物すべて持ってきてください。

このような物がなくても、手続きはできますが、あるととても助かります。また、大切ではない認印も持ってきてください。

A事務所にて相談(90分〜120分)

※面談による詳細な聞き取り、知識の習得、アドバイス、注意事項、報酬の説明
  →大まかな方針と債務整理費用の予想と今後の見通しの説明 →委任契約の締結→債務整理開始へ

※詳しくは下記「注意点」を読んでください。

B受任通知の送付(委任契約締結終了後すぐに送ります。)

※受任通知を債権者に送れば、司法書士が盾となります。よって、取立や請求は禁止されます。
  この間に、債務整理費用の積立や就職、滞納家賃や税金の解消等、生活を立て直していただきます。


C債権調査→債権額確定(約3か月)

※債権者が金利を取りすぎていれば、金利の再計算をします。
  日本には金利の上限を定めた法律が2つあります。一つは上限を29.2%と定めた出資法、
  もう一つは上限を15%〜20%と定めた利息制限法という法律です。
  出資法に決められた29.2%以上金利を取ると刑事罰に処せられます。
  当然、貸金業社は利益を出さないといけませんので、上限金利が高い法の法律である出資法に基づいて
  お金を貸している可能性があります。
  しかし、事務所に来られた相談者の方に委任を受けた司法書士は、上限金利が低い方の利息制限法に基づいた金利を主張します。
  この2つの金利の間の金利のことを俗に「グレーゾーン金利」と呼んでいます。

  ※利息制限法
   元本が100万円以上の場合の上限金利   15%
   元本が10万円以上100万円の上限金利  18%
   元本が10万円未満の場合の上限金利    20%
  
    

D再度、方針について話し合い→方針決定(約3〜6か月)→債権者と交渉や裁判所申立

債権額が確定すれば説明し、今後、どのようにこの借金を完済していくか話し合います。
司法書士が一人で勝手に決め、手続きを進めることはありません。
必要があれば、何度か事務所に来ていただいく可能性もあります。

ア 任意整理/過払金返還請求 (約1〜6か月)
     まずは、月々支払っていける金額や支払い開始時期の希望をお聞きします。
     その希望で和解できるように債権者と交渉します。成功すれば、金利が金利を生む出口が見え
     ない借金から出口の見える借金になります。
     過払金があれば、交渉や裁判、強制執行の手続きを使って取り戻します。もちろん、依頼者の
     希望は聞きますが、基本的には安易な譲歩はしません。
     過払金の返還、将来利息や遅延損害金のカットは相手もいることなので、当たり前のように成功
     できるものではありません。しかし、依頼人のために最大限の努力はさせてもらいます。

■任意整理/過払金返還請求

      司法書士が本人に代わって債権者と交渉します。金利を払いすぎていれば、お金が戻ってきたり、元本が減ったりします。
      また、これから支払う将来の利息や遅延損害金をカットする交渉を行い、
      出口が見えない借金から出口が見える借金を目指します。
      
      費用
      1社30000円〜  過払金返還等があれば、0〜20%の成功報酬をいただきます。
      切手、税金等の実費は実際にかかった金額をいただきます。

任意整理/過払金返還請求

過払金返還請求についての注意点
      利息制限法を超過した金利で契約し返済している場合、借金が減るだけではなく、お金が現実的に戻ってくる
      ことがあります。(過払金)この過払金の返還請求を行い、(時効10年)過払金が戻ってくれば、そのお金で他社に
      一括返済したり、債務整理費用や滞納している家賃や税金を支払います。過払金があれば、経済的更正へ向けて、
      手助けになります。
      現在、過払金に対する情報があふれており、相談者の中には借金をしていれば、過払金あり、当たり前のようにお金
      が戻ってくると誤解されている方も見受けられます。
      取引の契約内容や年数によっても違いますし、誰しもが過払金があるわけではありません。
      仮にあったとしても、相手がいることなので、当たり前のように成功できるものではありません。
      しかし、依頼人のために最大限の努力はさせてもらいます。
      同様のことは、「将来利息や遅延損害金のカットも当たり前のように成功できるものではない。」
      ということについても言えます。





      

イ 個人再生(約6か月〜)
     任意整理が難しければ、裁判所に自己破産や個人再生の申立をします。

■個人再生

      基本的には、裁判所の手続を使い、100万円か借金の5分の1にした金額のどちらか多い方を払えば、残りの借金を
      免除してもらう手続きです。住宅ローンを組んで、住宅をお持ちの方も、住宅ローンさえ支払っていれば、家を維持したまま、
      経済的に更正できます。詳しくは「個人再生のメリットとデメリット」をご覧下さい。
 
     費用
     個人再生申立報酬  26万円〜
     実費は約25000円程度かかります。
     複雑な場合は、裁判所が再生委員を選任する可能性があります。
     その場合、20万〜30万円の予納金が必要となる可能性があります。

個人再生

ウ 自己破産(6か月〜)
     収入が無い、債務の金額が多すぎる等どうしても借金を返せない場合は自己破産を申立てます。

■自己破産

      基本的には裁判所の手続きを使い、借金をゼロにする手続きです。
      詳しくは下記「自己破産のメリットとデメリット」をご覧ください。

     費用
     自己破産申立報酬  21万円〜
     実費は約15000円程度かかります。
     複雑な場合や破産手続上してはいけないことをしてしまった場合は、裁判所が破産管財人を選任する可能性があります。
     その場合、20万〜30万円の予納金が必要となる可能性があります。

自己破産

E手続終了

債権者との和解締結、裁判所の免責決定、認可決定により手続が終了します。

F清算手続き

事務所に来ていただき、今回の債務整理の経過や結果、今後の返済方法について説明します。
この時点で1の位までの詳細な債務整理費用が分かるので、費用の説明や清算もします。
依頼者にお返しできる過払金があれば、お返しすることになります。
積み立てていただいたお金から債務整理費用をいただいて、おつりがでれば、お返ししますし、足りなければ、
引き続き積立をしていただくことになります。

G返済開始から債務の完済まで→債務整理終了

自己破産であれば、返済はありませんが、任意整理や個人再生では返済が開始します。
手続終了ではなく債務を完済するまでが債務整理です。債務を完全に返済し終えるまでが私の責任です。
今後、新たな借金をしてもらっては困りますし、返済途中に病気や失業等により、返済できなくなる可能性もあるからです。
そのような場合に備えて、きちんとフォローさせていだきます。
債務を完済し、依頼者が笑顔で債務整理を終了を迎えることができれば、とても嬉しいです。

※注意点
  @報酬の支払方法
  報酬は分割でいただいています。司法書士が代理人となると、ご本人への請求や取立てが止みます。
  すると、今まで債権者に返済していたお金が余り、貯金ができるようになります。
  そのようにして、貯めていただいたお金を、債務整理中に積み立てていただく間に、私は先に債務整理を行います。
  低収入や無収入の方は、要件に当てはまれば、法律扶助という手続きを使うことによって、司法書士に頼むことも可能です。
  収入を得て、生活していく事と借金の問題を自分で同時に行うことはとても難しいと思います。
  借金のことは専門家に任せている間に、ご本人は生活を再建してもらうことになります。
  このような方法をとっている理由は、着手金を払えないという理由で、債務整理を断念して欲しくないからです。

  A相談の方法
  まずは、電話かメールで事務所の面談予約をとってもらいます。
  事前に必要最低限の情報を教えていただき、当日に向けて、準備をさせていただきます。
  相談時間は約90分〜120分です。まずは、債務整理に関する知識を勉強していただき、
  相談者自身の事を詳しく聞かせてもらいます。
  その後、委任契約書の説明をし、アドバイスを行います。契約となれば、その瞬間から債務整理がスタートします。
  相談料は、借金や悪質商法の問題の相談は原則いだたいていません。
  相談料が払えないという理由で、債務整理を断念して欲しくないからです。

  B司法書士報酬について
  報酬は、後で言い値で請求することはありません。委任契約の際、事前にすべて場合分けをし、説明します。
  これは、債権者や借入の仕方は相談者によって違いますし、
  実際会って、お話を聞いてみないとどのような手続きになるかわからないからです。
  具体例を出すと、裁判や強制執行をする場合、ヤミ金、債権者や債務額があまりに多い場合、
  個人事業主、管財人や再生委員がついた場合等が挙げられます。
  これらの事例のどれに当たる可能性があるかを説明しながら、だいたいの見通しをお話しすることになります。
  委任契約書には、私のやり方、考え方、実績、報酬等すべてのことが、あらかじめ記載してあります。
  この委任契約書を完全に理解していただくまでは仕事ができません。
  金銭トラブルはお互い嫌ですし、せっかく二人で頑張ってきたのに、最後に笑顔で別れられないという事態は
  絶対に避けたいからです。

  C司法書士の代理権と事件を受任できる限界について
  司法書士の代理権は140万円までで、簡易裁判所事件の代理権はできます。
  よって、140万円を超える場合や地方裁判所事件の場合は書類作成という形でお手伝いさせていただきます。
  悩みがあって、私に委任したいという方であれば、原則すべて受任しています。
  しかし、代理権がないとどうしようもできない場合、何度も話し合った結果、方針対する考えが合わない方や
  あまりに遠方の方については、受任することができない可能性があります。
  理由としては、依頼者の利益と信頼関係を重視しているからです。




補足
※基本的には任意整理を目指していくことなりますし、ほとんどの人が任意整理で債務整理をしています。
 しかし、どうしても任意整理ができない方は自己破産や民事再生を使って経済的に更正しましょう。
 また、上記に書いたメリット、デメリットは原則であり、基本的なことです。
 事件によっては、例外はありますし、複雑な事件ほど、詳細な聞き取りが必要です。
 ホームページだけでは伝えきれないので、まずは相談して下さい。

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